固定残業代とは?仕組みや計算方法、求人票の注意点をわかりやすく解説

求人票を見ていて「月給28万円(固定残業代20時間分を含む)」という記載に戸惑った経験はないでしょうか。固定残業代は転職活動で頻繁に目にする制度ですが、仕組みを正しく理解していないと、入社後に「思っていた給与と違う」というミスマッチが起こりかねません。

この記事では、固定残業代の仕組みや計算方法、違法になるケースに加えて、求人票や面接で確認すべきポイントまで幅広く解説しています。業界・職種ごとの実態にも触れているため、自分が検討している業界でどのような運用がされているかの目安もつかめるはずです。

読み終えるころには、固定残業代に関する求人情報を自分の目で評価し、納得のいく転職先を選ぶ判断力が身についているでしょう。なお、法律や制度に関する情報は2026年3月時点のものです。最新の改正状況は厚生労働省の公式サイト等でご確認ください。

固定残業代制度の基本理解

固定残業代とは何か?

固定残業代とは、実際に残業をしたかどうかに関係なく、あらかじめ決められた時間分の残業代を毎月定額で支給する制度です。「みなし残業代」「定額残業代」と呼ばれることもありますが、いずれも同じ仕組みを指しています。

たとえば「月20時間分の固定残業代を含む」と記載されていれば、残業が10時間でも20時間でも、同じ金額が支払われます。もちろん、20時間を超えた場合は別途割増賃金が支給されなければなりません。ここを理解していないと、本来もらえるはずの残業代を受け取れないまま働いてしまう恐れがあります。

固定残業代は基本給とは別枠で設定されるのが原則です。給与明細で「基本給○○円、固定残業手当○○円(○時間分)」と分けて表示されていれば、制度として適正に運用されている証拠のひとつといえます。

固定残業代制度の目的と背景

この制度が広まった背景には、企業側の人件費管理のしやすさがあります。毎月の残業代が変動すると給与計算の負担が大きくなりますが、一定額を固定することで管理コストを下げられるわけです。

もともとは、営業職やコンサルタントなど外出が多く労働時間の管理が難しい職種で採用されることが多い仕組みでした。しかし近年では業種・職種を問わず導入が広がっています。厚生労働省の労働時間に関する制度の解説でも示されているとおり、労働基準法は時間外労働に対する割増賃金の支払いを義務づけていますが、その支払い方法として固定残業代制度を用いること自体は違法ではなく、適正に運用されていれば問題ないとされています。

一方で、労働者側から見ると「残業しなくても固定分がもらえる」という見方もできます。効率よく仕事を終わらせて定時で帰れば、実質的には時間あたりの単価が上がることになります。

ただし、制度の趣旨を悪用して長時間労働を当たり前にしている企業も残念ながら存在します。「固定残業代を払っているのだから、設定時間ぶんは残業させてもよい」と考える経営者もいます。求職者としては、制度の仕組みを正しく理解したうえで、自分にとって有利な条件かどうかを見極める目を持つことが大切です。

固定残業代制度のメリット

企業側のメリット

企業にとって固定残業代制度の最大の利点は、毎月の人件費が予測しやすくなる点です。繁忙期と閑散期で残業代が大きく変動すると、経営計画が立てにくくなります。固定残業代を設定しておけば、月々の人件費に一定の見通しが立ちます。

給与計算の業務を効率化できる点も大きいでしょう。残業時間を1分単位で集計して毎月変動する金額を算出する手間が減り、管理部門の負担が軽くなります。

加えて、求人票に記載する月給を高く見せられるという側面も見逃せません。基本給25万円+固定残業代5万円なら、月給30万円と表記できるわけです。ただし、これが「見かけ上の高待遇」にならないよう、求職者側は内訳をしっかり確認する必要があります。

従業員側のメリット

従業員にとっての大きなメリットは、収入の安定性です。残業が少ない月でも固定残業代は支給されるため、毎月の手取り額が極端に変動しにくくなります。

効率よく仕事を終わらせるほど、実質的な時給が上がる点も見逃せません。固定残業時間が20時間に設定されているのに、実際の残業が5時間で済んだとすれば、15時間分は「働かずにもらえるお金」ということになるわけです。

生活設計がしやすくなるのも利点のひとつです。家賃や生活費の支払いを考えるとき、毎月の収入にある程度の見通しが立つことは安心につながります。特に、住宅ローンや家族の生活費を支えている方にとって、毎月の給与が安定していることの安心感は大きいでしょう。

転職活動の観点で言えば、固定残業代を含む月給が提示されるため、年収のシミュレーションがしやすいのもうれしい点でしょう。ボーナスの有無や回数を確認すれば、おおよその年収を入社前に計算できます。

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固定残業代制度のデメリット

企業側のリスク

固定残業代制度を運用するうえで、企業が最も注意すべきは法的リスクです。制度の設計や運用に不備があると、未払い残業代として労働者から訴えられるケースは珍しくありません。

就業規則や雇用契約書に固定残業代の金額と対象時間を明記していなければ、制度そのものが無効と判断される可能性も出てきます。過去の裁判例でも、固定残業代の内訳が不明確だったために企業側が敗訴した事例が複数報告されています。

固定残業代を設定したからといって、超過分の残業代を支払わなくてよいわけではありません。この点を誤解したまま運用している企業は少なくなく、労働基準監督署の是正勧告を受けるケースも発生しています。

従業員側のリスク

求職者や従業員が最も警戒すべきは、「固定残業代を含む」という表記の裏に、長時間労働が常態化している実態が隠れていないかという点です。

固定残業時間が月40時間や45時間に設定されている場合、それだけの残業が前提とされた業務量になっている可能性が考えられます。固定残業時間が長く設定されているほど、実際の残業時間も長くなりがちです。

もうひとつ警戒したいのが、基本給が低く抑えられるケースです。月給28万円のうち固定残業代が8万円であれば、基本給は20万円にすぎません。基本給はボーナスや退職金の算定基礎になることが多いため、見かけの月給に騙されると長期的に損をするおそれがあります。

健康面への影響も見過ごせないポイントです。「固定残業代をもらっているのだから、そのぶんは残業して当たり前」という空気が職場にあると、心身の負担が積み重なっていきます。厚生労働省は月80時間を超える時間外労働を「過労死ライン」としており、固定残業時間が長く設定された職場で恒常的に残業が発生している場合は、健康被害のリスクが高まります。

ワークライフバランスの観点からも、固定残業時間の長さは重要なチェックポイントです。「月45時間分の固定残業代込み」と書かれていたら、毎日2時間以上の残業が前提になっている計算です。退勤時間が毎日20時、21時になる生活を続けられるかどうか、自分の生活スタイルと照らし合わせて判断しましょう。

固定残業代の計算方法

基本的な計算式

固定残業代がいくらになるかを知るためには、まず「1時間あたりの残業単価」を算出します。計算式は次のとおりです。

1時間あたりの残業単価 = 基本給 ÷ 月の所定労働時間 × 1.25

この残業単価に固定残業時間を掛けた金額が、固定残業代になります。

固定残業代 = 残業単価 × 固定残業時間

ここでの1.25は、労働基準法で定められた時間外労働の割増率(25%以上)です。深夜労働(22時〜翌5時)の場合はさらに0.25が加算され、合計1.50倍になります。休日労働の場合は1.35倍が適用されます。

具体的な計算例

実際に数字を入れて計算してみましょう。

条件: 基本給24万円、月の所定労働時間160時間、固定残業時間20時間

ステップ計算式結果
1時間あたりの賃金240,000円 ÷ 160時間1,500円
残業単価(×1.25)1,500円 × 1.251,875円
固定残業代(20時間分)1,875円 × 20時間37,500円

この場合、月給は基本給24万円+固定残業代37,500円=277,500円となります。

逆に、求人票に「月給28万円(固定残業代20時間分を含む)」と書かれていたら、基本給部分がいくらかを逆算してみてください。基本給が極端に低い場合は注意が必要です。

自分の給与が最低賃金を下回っていないかを確認するには、基本給を月の所定労働時間で割って時給換算し、お住まいの地域の最低賃金と比較しましょう。

もうひとつ計算例を見てみます。

条件: 月給30万円(うち固定残業代5万円・30時間分を含む)、所定労働時間160時間

ステップ計算式結果
基本給の算出300,000円 − 50,000円250,000円
1時間あたりの賃金250,000円 ÷ 160時間1,562.5円
残業単価の逆算50,000円 ÷ 30時間約1,667円
本来の残業単価1,562.5円 × 1.251,953円

この場合、実際に支払われている残業単価(約1,667円)が本来の割増賃金(1,953円)を下回っていることがわかります。差額の約286円×30時間=約8,580円が毎月不足している計算になり、この給与設定は違法の可能性が高いといえるでしょう。

このように逆算して検算する癖をつけておけば、求人票に書かれた金額が適正かどうかを自分の目で見極められるようになります。

固定残業代制度が違法とされるケース

最低賃金を下回る場合

固定残業代を差し引いた基本給を時給換算したとき、地域の最低賃金を下回っていれば違法です。

2025年10月以降、全国の最低賃金はさらに引き上げられ、全国加重平均は1,121円に達しました。たとえば東京都の最低賃金は1,226円、山口県は1,043円です(2025年度時点)。固定残業代込みの月給がいくら高く見えても、基本給部分で最低賃金を割っていれば、その給与体系は法律に違反しています。

求人票を見る際は、「基本給÷所定労働時間」の時給換算を行い、地域の最低賃金と比較する習慣をつけておくと安心です。

残業代の未払いが発生する場合

固定残業時間を超えて働いた場合、超過分の残業代は別途支払わなければなりません。「固定残業代に含まれているから追加の支払いはない」という説明は、明確な労働基準法違反です。

たとえば固定残業時間が月20時間の設定で、実際に30時間残業した場合、10時間分の割増賃金が追加で支払われなければなりません。この未払いが発覚すれば、企業は労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。

未払い残業代がある場合、労働者は過去3年分までさかのぼって請求する権利を持っています。証拠として、タイムカードのコピーやメールの送信時刻など、実際の労働時間を示す記録を残しておくことが欠かせません。

就業規則や雇用契約書に明記されていない場合

固定残業代制度が有効と認められるには、3つの要件を満たす必要があります。

  1. 固定残業代の金額が明示されていること
  2. 対象となる残業時間数が明示されていること
  3. 超過分は別途支払う旨が明示されていること

これらが就業規則や雇用契約書に記載されていなければ、固定残業代の定めそのものが無効とされる可能性があります。口頭での説明だけでは法的な根拠になりません。

最高裁判例(テックジャパン事件・2012年)でも、固定残業代と通常の賃金が明確に区別されていない場合は、固定残業代の支払いとして認められないとの判断が示されています。

実務上のポイントとして、入社時に受け取る雇用契約書(労働条件通知書)には、固定残業代に関して以下の3点が明記されているかを必ず確認してください。

  • 固定残業代の具体的な金額(例:50,000円)
  • 対象となる時間数(例:月30時間分)
  • 超過分の残業代を別途支給する旨

この3点が1つでも欠けていれば後からトラブルになりやすいため、入社前の段階で書面での明示を求めておくことをおすすめします。

求人票で固定残業代を確認するポイント

求人票の見方と注意点

転職活動で求人票を見るとき、固定残業代に関しては以下の3点を必ず確認しましょう。

1. 基本給と固定残業代の内訳が分かれているか

「月給30万円(固定残業代含む)」とだけ書かれていて、基本給と固定残業代の内訳が不明な求人は要注意です。厚生労働省の求人票記載ルールにより、求人票には固定残業代の金額、時間数、超過分の支払い方法を明示することが義務づけられています。

2. 固定残業時間が何時間に設定されているか

固定残業時間が40時間や45時間と長く設定されている場合、それだけの残業が恒常的に発生している職場である可能性があります。一般的には20〜30時間程度の設定が多いとされています。

3. 超過分の残業代が支払われると明記されているか

固定残業時間を超えた場合に追加の残業代が支払われる旨が記載されていなければ、制度の運用に問題がある可能性があります。

面接・内定時に確認すべきこと

求人票だけでは分からない部分は、面接や内定後のやりとりで確認しましょう。

まず、労働条件通知書を必ず書面で受け取ってください。労働基準法第15条により、企業は労働条件を書面(またはメール等)で明示する義務があります。この書面に固定残業代の金額、時間数、超過分の扱いが記載されているか確認しましょう。

面接の場では、「実際の平均残業時間はどのくらいですか?」と質問してみてください。固定残業時間が20時間なのに「平均残業は月40時間くらい」と回答された場合、超過分の支払い体制が整っているかをさらに確認する必要があります。

「固定残業時間を超えた分は、どのように精算されますか?」と聞くのも効果的な質問です。この問いへの回答が曖昧であれば、制度の運用に不安が残ると判断してよいでしょう。

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業界・職種別に見る固定残業代の実態

IT・Web業界の固定残業代事情

IT・Web業界は固定残業代制度の導入率が比較的高い業界です。プロジェクトの進捗によって業務量が変動しやすく、月によって残業時間に差が出やすいことが背景にあります。

設定時間は20〜40時間が一般的で、スタートアップ企業では40〜45時間に設定されているケースも見受けられます。プログラマーやエンジニア職の場合、納期前に集中的な残業が発生する一方で、通常期は比較的落ち着いていることも珍しくありません。

求人を見る際は、固定残業時間の設定だけでなく、フレックスタイム制やリモートワークなど、働き方の柔軟性とセットで評価するのがポイントです。裁量労働制と固定残業代制度は別の制度なので混同しないよう注意してください。裁量労働制は労働時間の管理方法に関する制度であり、固定残業代制度は残業代の支払い方法に関する制度です。

営業職・サービス業の固定残業代事情

営業職は、外回りや顧客対応の時間が読みにくいことから、固定残業代を導入する企業が多い職種です。「営業手当」「外勤手当」という名目で支給されることもありますが、実質的に固定残業代に該当する場合があります。

サービス業ではシフト勤務との組み合わせで固定残業代が設定される場合もあり、繁忙期と閑散期の労働時間差が大きいのが特徴です。飲食業や小売業では、人手不足から慢性的に残業が発生し、固定残業時間を超過するケースも報告されています。

営業職やサービス業の求人を検討する際は、「固定残業代の設定時間」と「実際の平均残業時間」の両方を確認し、乖離が大きくないかを見極めることが大切です。

製造業・建設業の固定残業代事情

製造業では交替勤務や季節変動があるため、固定残業代の運用には工夫が必要とされています。工場のライン作業では残業時間が比較的管理しやすい一方、生産管理や品質管理の担当者は突発的な対応で残業が増えることがあります。

建設業は2024年4月から時間外労働の上限規制が適用され、業界全体で残業時間の見直しが進んでいます。36協定で定められた上限(原則月45時間・年360時間)を踏まえた固定残業時間の設定が求められるようになりました。

建設業の求人では、固定残業時間が施工管理と現場作業で異なる場合も珍しくありません。自分が応募する職種でどのような設定がされているか、具体的に確認しておきたいところです。

どの業界にも共通して言えるのは、固定残業時間の設定が長すぎる求人には慎重になるべきだという点です。業界平均の残業時間と比較して、固定残業時間が大幅に長い場合は、人手不足で労働環境が厳しい職場である可能性が高いといえます。転職サイトやハローワークの求人を比較しながら、同業種・同職種の相場感をつかんでおくと判断の助けになるでしょう。

固定残業代制度に関するよくある質問

固定残業代は残業しなくても支払われる?

はい、支払われます。固定残業代は「毎月一定額を支給する」という制度なので、実際の残業時間がゼロであっても全額が支給される仕組みです。残業が少ない月に固定残業代を減額するのは契約違反にあたります。

この点は従業員にとっての明確なメリットといえるでしょう。効率的に仕事を終わらせれば、実質的な時給が上がることになります。企業側も「固定残業代を含めて支払っているから」という理由で減額することは認められていません。

ただし、固定残業代がゼロ残業の月でも支給されるからといって、企業が意図的に残業をさせないようにしているわけではない点には注意が必要です。あくまで月の残業時間が設定時間を下回った場合でも支給額は変わらない、という仕組みにすぎません。

固定残業時間を超えたらどうなる?

固定残業時間を超えた分の残業代は、別途支払われなければなりません。「固定残業代があるから、いくら残業しても追加の支払いはない」というのは明らかな誤りです。企業がそのように主張してきた場合は、労働基準法違反が疑われます。

超過分の残業代が支払われていないと感じたら、まずは自分の労働時間を記録し、会社の人事部門に確認しましょう。改善されない場合は、最寄りの労働基準監督署に相談できます。相談は無料で、匿名でも受け付けてもらえます。

固定残業代の制度がある会社は避けるべき?

固定残業代制度があること自体は、決して悪いことではありません。制度を正しく運用している企業であれば、収入の安定や効率的な働き方を後押しする仕組みになり得ます。

避けるべきなのは、制度の運用に問題がある企業です。具体的には、以下のような特徴が見られる場合は注意してください。

  • 固定残業代の内訳が求人票に明示されていない
  • 固定残業時間が45時間以上に設定されている
  • 超過分の残業代について説明がない
  • 面接で残業時間を聞いたときに回答を濁される

こうしたサインがなく、制度の内容をオープンに説明してくれる企業であれば、固定残業代制度はむしろ労働者にとって有利に働く場面も多いでしょう。

固定残業代は基本給に含めて計算されることがある?

固定残業代を基本給に含めて表示している企業も一部あります。たとえば「基本給30万円(うち固定残業代5万円を含む)」という表記です。この場合、実質的な基本給は25万円になります。

基本給はボーナス、退職金、社会保険料の算定基礎になるため、固定残業代が基本給に含まれているかどうかで、これらの金額に差が出てきます。内定を受ける前に「基本給と固定残業代は別々に設定されていますか?」と確認しておくのが賢明です。

パートや契約社員にも固定残業代は適用される?

正社員だけでなく、パートタイムや契約社員にも固定残業代制度が適用されるケースがあります。雇用形態にかかわらず、制度が適用される場合は同じルールが適用されます。つまり、固定残業代の金額・時間数・超過分の支払いが明示されていなければ、雇用形態に関係なく違法です。

パートタイムの場合は特に、所定労働時間が短いため、固定残業代を差し引いた時給が最低賃金を下回りやすい傾向にあります。雇用形態を問わず、契約前に時給換算して確認する一手間を惜しまないようにしてください。

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